大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2144号 決定

〔主文〕申立人が、相手方に対し、本裁判確定の日から三月以内に金六一七万円を支払うことを条件に、申立人が別紙目録記載の土地賃借権を東京都品川区中延一丁目一一番三一号竹内多聞に譲渡することを許可する。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方から、別紙目録記載の土地九八七平方米(以下本件土地という。)を賃借中にして、同地上に家屋番号六二二番木造瓦葺二階建居宅一階二七坪三合二階一三坪一合七勺(以下本件建物という。)を所有している。右借地契約の現在の内容は別紙目録記載のとおりである。

2 申立人は、本件建物および本件土地賃借権を主文掲記の竹内多聞に譲渡したいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

本件の資料によれば、申立の要旨として掲げた前記1の事実のほか、申立人が竹内多聞に本件土地賃借権を譲渡しても相手方の不利になるおそれはないと認められるので、本申立は、これを許可すべきであり、当事者間の利益の衡平を図るため、申立人に対し、相手方に対する財産上の給付として、本件土地の借地権価格(鑑定委員会の意見に従い六一七四万三、五〇〇円と認定)の約一〇%に当る六一七万円の支払を命ずるのを相当とする。(小山俊彦)

目録

土地賃借権

一、当事者

賃貸人 相手方

賃借人 申立人

二、借地

東京都世田谷区東玉川一丁目一四八番一三

宅地 九八七平方米

三、目的

非堅固建物所有

四、期間

昭和六一年九月二九日まで

五、賃料

昭和四五年以降3.3平方米当り月額七八円

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